2024年4月に改正!労働条件通知書の記載ルール変更について

新規採用時や契約更新時などに発行が必要な労働条件通知書。
その記載内容がこの4月より変わりますので、2024年4月1日以降に契約締結・契約更新をする場合には新ルールに基づいた労働条件通知書を用意しなくてはなりません。
本稿では何が変わった、どうすれば良いかについてざっと解説させていただきます。

変更点はいくつ?内容は?

厚生労働省パンフレットより

変更点は上記3点になります。
パート職員等の有期契約のについては1~3を、正社員等の無期雇用労働者については上記1を新たに加える必要があります。

なんだ3つ加えるだけか、と思う方もいるかも知れませんが実際はそう簡単なものではありません。
1も将来争いになる可能性もあるので、安易な記載をしないようにする必要はありますが、
特に有期契約労働者の契約更新に係る2~3に注意が必要です。

上記を適正に行うと思うと、「無期転換ルールの把握」「有期契約労働者の更新上限の有無と内容、上限を超えて採用を続けたい場合の運用を決める」「無期転換申込権が発生する時期を個別労働者ごとに管理」「パート・有期労働法と均衡・均等待遇について理解し、正社員とのバランスを取りつつ無期転換後の労働条件を決定する」必要がでてきます。

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
上記厚生労働省のページにパンフレット「2024年4月からの労働条件明示のルール変更。備えは大丈夫ですか?」がありますが、24ページにわたって説明されています。それだけ論点や注意点が多く、用語の説明にページが割かれています。

どうやって作成すればいい?

ご自身でされる場合、まずは同パンフレットを見てみて下さい。
その後、上記やパンフレットで触れてある点で、把握していなかった分や決めていなかった分を埋めていきます。

そして、最後に上記厚生労働省ページ内にあるモデル労働条件通知書を参考にしつつ、実際に発行する労働条件を作成していきましょう。

なお、モデル労働条件通知書通りに作成をしないといけないというわけではありません。
ただし、ご自身でされる場合「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」について確実にカバーするためにモデル労働条件通知書を参考にするのが無難ではあります。

まとめ

以上、解説させていただきましたがいかがだったでしょうか。

新規採用時や契約更新時などに都度発行する必要のある労働条件通知書ですが、労働者保護の側面からか次第に記載内容が増え、煩雑化してきております。

よって、ご自身での作成も可能ではありますが、しっかりとしたリスクの低い労働条件通知書を作成したいならば、社労士へ相談されることをおすすめいたします。

弊所でもご相談可能ですので、その際はぜひご連絡下さい。

クレイド法務事務所
代表 社会保険労務士 前田