キャリアアップ助成金「正社員化コース」が拡充!

以下の記事で、助成金とはそのそも何かということと、キャリアアップ助成金について紹介させていただきました。今回、そのキャリアアップ助成金のうち正社員化コースが大きく拡充されたことにより、さらに魅力的な助成金になりましたので、その内容をご紹介します。

【2023年度版】経営に使える助成金紹介!キャリアアップ助成金/人材開発支援助成金

前回の記事では、助成金とは何かについて解説しました。今回の記事では、実際にどのような助成金があるのかについて簡単に、わかりやすさ重視で解説します。 詳細に解説し…

主な変更点をご紹介!

厚生労働省リーフレット:クリックして拡大

上記リーフレットは、厚生労働省のキャリアアップ助成金ページにあるものになります。
キャリアアップ助成金「正社員化コース」の拡充点として4つあるのですが、上記中③と④は一度限りの支給なので、今回は割愛いたします。
金額は、今回も中小企業のもので説明いたします。

金額が大きく増額!

従来の57万円から、80万円に大きく増額しました!
今までと同じく人数制限もないので、安心して使えます。

ただ、一つ注意が必要なのは2期制になったことです。
今までは57万円を正社員化から6月後に全額請求していたのが、今後は6月後に40万円、12月後に40万円をそれぞれ請求をし、支給が可能か判断されることになります。

期間が長くなると、途中で退職したらどうなる、というのはより気になるかも知れませんが、こちらも今まで通り自己都合や、やむを得ない退職であれば通常通り支給されます。
2期制になったから不利、ということにはならないでしょう。

雇用期間の長い有期期間雇用者も対象に!

これも大きな拡充点になります。
今までは、対象となる有期期間雇用者は雇い入れから6月~3年以内のみということで、今一つ気の利かない面もありました。

1~2年だと、本人の能力や今後の勤続の期待を見極めるには少々物足りないし、3年目でも有期雇用者が無期転換申込権を得るまでまだ2年以上ある。つまり、57万円のために無理に前倒しして正社員化するのはどうなの?という状況が生まれやすい制度でした。

それが今回の拡充により4年目、5年目職員も対象になるので無理のない見極めと、雇い入れから5年以降の無期転換申込を意識した運用ができるようになりました。

ただ、有期雇用期間が5年を超える職員については、無期雇用労働者扱いになり支給額が28.5万円に大きく下がる点はご注意下さい。

まとめ

以上、キャリアアップ助成金「正社員化コース」についてご案内しましたがいかがだったでしょうか?

今回のように、助成金は日々経営者にとっての改悪と改善を続けています。
重要かつ有益なものはなるべくご紹介しますが、とてもすべては書ききれません。

本記事が少しでもお役立ちいただけたのなら幸いです。

執筆:クレイド法務事務所 代表
   前田 健