【2023年度版】経営に使える助成金紹介!両立支援等助成金

前回の記事に引き続き、今回も経営に使える助成金を紹介していきます。

両立支援等助成金

育児休業/介護休業に関する助成金。
こちらの助成金に関しては厚生労働省のページにあるリーフレットが分かりやすいので、今回はこちらのパンフレットを中心に捕捉する形で紹介させていただこうと思います。
現在4つのコースがありますが、今回は特に使えそうな3つのコースについて扱います。

こちらをクリックいただくとリーフレットが表示されます!
両立支援等助成金のご案内(リーフレット)
不妊治療両立支援コース(リーフレット)

出生時両立支援コース
介護離職防止支援コース
育児休業等支援コース
・不妊治療両立支援コース

出生時両立支援コース

男性の育児休業取得率を上げたいがための、男性専用助成金。
男性の育休取得で20万円支給。事業所ごとに1回限り。

パンフレットにもある通り「育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数」行う必要がありますが、具体的には以下4項目のうち2項目以上を選択する必要があります。
①研修の実施  ②相談窓口の設置 ③自社の育休等取得事例の収集・提供 ④制度と育休取得促進に関する方針の周知

後述の就業規則整備と併せて、ぜひ社労士をご活用ください。
私にもご用命いただければ、①研修の実施 ②外部相談窓口として対応 ④周知文の案作成についてご用意させていただきます。

あとは就業規則を整備して、しかるべきステップを踏んでから男性職員に育児休業を5日以上取得させれば条件達成です。

なお、継続的な男性への育休付与が必要な第2種については、クリニックでの達成が難しいと思うので説明を割愛します。

介護離職防止支援コース

A介護休業
パンフレットの通り、規則等を整備した上で介護支援プランを作成、しかるべきステップを踏んで介護休業取得と復帰をさせれば、それぞれ30万円ずつがもらえます。

介護休業の上限日数は93日なので、最大でも93日休業させることにより60万円。その間の給与支給は不要で、介護休業給付金が給付されます。
介護休業取得者がまだまだ少ないこともありあまり有名ではありませんが、実は経営者目線でかなりありがたい助成金です。1事業につき年度ごとに5名まで支給可能なのも良いポイントです。

B介護両立支援制度
規則等を整備した上で介護支援プランを作成し、介護が必要な職員に対して8つ例示された支援措置のうち1つを20日以上利用してもらえば条件達成。30万円が支給されます。
8つの措置の中で、以下のものは比較的設けやすいでしょう。
・所定外労働の制限制度
・時差出勤制度
・深夜業の制限制度
・短時間勤務制度

また、個別周知・環境整備加算の15万円についても社労士がいれば容易に取得可能です。
・対象の介護をしている職員に対し制度や待遇の説明を資料とともにする
・出生時両立支援コースでも説明した雇用環境整備の措置を複数行う
こちらについては同一の職員の同一の対象家族に係る加算はAB合わせて1回限りと回数制限はあるものの、条件は比較的緩いので忘れずに加算させましょう。

育児休業等支援コース

出生時両立支援コースは男性専用でしたが、こちらは男女問わず利用できます。
育児休業期間が3か月以上との要件も追加されていますが、女性の育休であればおそらく問題にはならないでしょう。
育休所得時、育休復帰時にそれぞれ30万円、無期雇用者・有期雇用者で各1回ずつの制限があります。つまり、支給上限額は2×2×30万円の、120万円。

支給の手順はパンフレットのとおりですが、おおよそ通常の育休取得時復帰時もしているような内容で、特別難しい内容はありません。まだ利用したことがない場合は、ぜひ利用すべき助成金と言えます。

ただ、パンフレット中Ⅲの職場復帰後支援については利用を慎重に考えるべきです。
法を上回る子の看護休暇制度や、保育サービス費用補助制度を導入することで30万円の支給、利用にあたってもかかった費用の1/2~2/3程度を助成してくれるので一見手厚い助成に見えます。
しかしながら、一度始めた福利厚生的な休暇の付与は簡単に止められるものではないので、恒常的な費用になります。
法を上回る範囲をごく小さく抑えるなら一考の余地はありますが、それでも試算した上で判断する必要があります。

育児休業等に関する情報公表加算についてはかかる手間の割に助成額2万円と少額なので説明を割愛いたします。

まとめ

今回は育児休業や介護休業開始で無理なく使える助成金について紹介させていただきましたがいかがだったでしょうか。

上記3コースには、共通して代替職員を採用した場合の加算があるのですが、こちらについては次回へ回させていただきます。

本記事が少しでもお役立ちいただけたのなら幸いです。

クレイド法務事務所
前田 健


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