助成金とは?制度や、社労士に依頼すべきかを解説

ニュースなどでもたびたび話題になる助成金。種類が多いので把握するのは大変ですが、
必要な場面でしっかりと申請することで確実に経営の助けとなってくれます。
今回は、そんな助成金について解説させていただきます。

助成金ってそもそもなに?

助成金とは、国(主に厚生労働省が管轄)や自治体から支給要件を満たす事業所に支給されるお金のことで、以下のような特徴があります。

・支給要件を確認し、自ら申請しないともらえない
・例外として社労士のみ申請の代行が可能(社労士独占業務)
・支給要件を満たしていて申請内容に誤りがなければ必ずもらえる
・融資と違って返済も不要なので、そのまま利益になる
・主たるものだけでも数十種類あり、支給要件、支給金額は助成金により異なる

ざっとこんなところでしょうか。中でも申請しないともらえないというところが重要です。
人気のものですと、正社員登用すればもらえるキャリアアップ助成金、育休取得と復帰でそれぞれもらえる両立支援等助成金などがありますが、どちらも条件さえ整えば無理なくもらえる助成金です。
それが、申請しなかっただけでキャリアアップは1人あたり57万円、両立支援は取得と復帰で30万円ずつの利益を逸することになります。さらにどちらも1度限りしか申請できない助成金ではないので、積もればとても大きな金額になっていきます。

申請はやっぱり社労士に頼んだ方が良い?

ことクリニックにおいて、院長が自ら手続きをされるくらいならば、社労士に頼んだ方が良いと断言できます。

理由として、まず手続きに時間を大きく取られることになり費用対効果が大きく下がってまうからです。要件を満たせば必ずもらえる助成金といえど、手続きの工数や用意しなければならない書類は少なくない上に細心の注意が必要となり、申請に慣れていないと大きく時間を取られます。

これで無事助成金がもらえればまだ良いのですが、何らかの理由で不支給になってしまったら最悪です。大きく時間をかけたのに1円も入ってこず、大損になります。
この助成金不支給ですが、決して珍しくはなく普通に発生します。例えば就業規則に必要な規定が必要な時期に記載されていない、タイムカードや雇用条件通知書に不備がある、など落とし穴はいくつもあります。そして当然申請先は役所になるので、とりかえしのつかない不備に対する融通は一切期待できません。

社労士はこれら必要書類について専門家でもありますので、不支給になるリスクは大きく下がります。仮に不支給になったとしても失うのは着手金と社労士とのやりとりに使った時間であり、自らするのと比べて軽い痛手で済みます。

社労士への報酬額の相場として、着手金は0~3万円、成功報酬は入金額の10~20%になりますのでこれが唯一のデメリットと言えます。それでも時間節約による効果、不支給になった場合の痛手をふまえると社労士に委託する方が明らかに良いと考えます。

助成金申請に対する弊所のスタンス(読み飛ばしOK)

弊所は助成金の申請代行については着手金0円で成功報酬は入金額の15%~20%(プランにより変動)、顧問先様のみ申請させていただくこととしており、スポットでの契約は受けておりません。

なぜなら、スポットでなら私がお受けするよりも助成金専門の(または助成金に強い)社労士事務所のほうがお客様にとっても良いからです。当然それらの事務所は経験値の蓄積やノウハウが豊富です。ただ、顧問先様については日々のやりとりで必要な事項を把握できていますし、信頼関係もあるので専業の方にも負けない質を提供できると考えています。

こういう考え方をしているので、助成金以外は弊所に任せていただき、助成金部分のみ外部の社労士事務所から情報を仕入れ、時に委託していただくのもそれはそれで良いと思っています。

まとめ

以上、助成金について解説しましたがいかがだったでしょうか。

上記では書ききれなかった社労士に委託するメリットとして、申請に伴い各種整備やチェックがなされ安全性が増すこと、継続的に社労士から新たな助成金の情報提供を受けることで「知らなかった」を防げることなどもあります。院長先生において時間が余っていることはまずないと思いますので、社労士に委託するメリットの方が断然大きいと思います。

次回は、クリニック運営でも役立つ具体的な助成金についていくつか解説したいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!

クレイド法務事務所 代表
前田 健